
そんぽADRセンター(損害保険相談・紛争解決サポートセンター)(損害保険全般)
電話番号(ナビダイヤル・有料) 0570-022808
「損害保険契約者保護機構」による保険契約者保護について
以下の特約は令和6年11⽉1⽇以降に適⽤されます。
詳しくは、
⼀般社団法⼈⽇本損害保険協会ホームページ(https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/) をご
覧ください。
⾃賠責保険契約は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、損害保険ジャパンの経営が破綻した場合
であっても、保険⾦、返れい⾦等は全額補償されます。
⼀般社団法⼈⽇本損害保険協会が設置しており、⾃賠責保険を含む損害保険に関する⼀般的なご相談を受け付け
ています。 また、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦
情の受付等を⾏っています。
損害保険ジャパン等※は、本契約に関する個⼈情報を契約の履⾏および管理のために利⽤する他、
⾃賠責保険以
外の商品・サービスの案内または提供のために利⽤することがあります。 また、損害保険ジャパン等の間でその
取り扱う商品・サービスの案内または提供のために共同で利⽤することがあります。 損害保険ジャパンの個⼈情
報の取扱いに関する詳細、商品・サービスや損害保険ジャパンのグループ会社の名称等については、
⼀般社団法
⼈⽇本損害保険協会ホームページ(アドレスは下記参照)にて損害保険ジャパンのホームページをご案内してお
りますので、 ご確認のうえ損害保険ジャパンホームページをご覧ください。
※損害保険ジャパン等とは、損害保険ジャパンおよび損害保険ジャパンの国内外のグループ企業や道路運送⾞両
法や⾃動⾞損害賠償保障法で定められている登録情報処理機関などの国内外の提携先・委託先企業をいいます。
保険料⽀払に関する特約
(この特約の適⽤条件)
第1条 この特約は、保険契約者が、クレジットカード、デビットカード、電⼦マネー、コード決済その他名称
の如何を問わず、一般的な購買に繰り返し利⽤できる電⼦的な決済⼿段(以下「キャッシュレス決済⼿段」とい
います。)のうち当会社の指定する⽅法により保険料(注)を⽀払う場合に適⽤されます。
(注)保険料
保険契約締結時に保険契約者より収受する保険料および保険契約の締結後において自動車損害賠償責任
保険普通保険約款に従い当会社が保険契約者へ請求する保険料をいいます。以下同様とします。
(保険料の⽀払⽅法)
第2条 保険契約者は、保険料を当会社が指定するキャッシュレス決済⼿段によって払い込むことができるもの
とします。
(保険料収受)
第3条 前条の規定により当会社が指定するキャッシュレス決済⼿段により保険料を払い込む場合は、当会社
は、保険契約者がキャッシュレス決済⼿段の会員規約やサービス利⽤規約等(以下 「会員規約等」といいま
す。)に従い決済⼿続を完了した時に、保険料が払い込まれ、当会社が 保険料を収受したものとみなします。
(保険料相当額を領収できない場合の取扱い)
第4条 当会社がキャッシュレス決済⼿段を提供する者(以下「⽀払サービス事業者」といいます。) から保険
料相当額を領収できない場合には、当会社は、この特約により、保険契約者に当該保険料を直接に請求すること
ができるものとします。ただし、保険契約者が会員規約等にしたがって⽀払サービス事業者に保険料相当額の全
部または⼀部を既に⽀払っているときは、当会社は、その⽀払った⾦額について保険契約者に請求することはで
きないものとします。
(保険料の返還の特則)
第5条 当会社がこの保険契約について保険料を返還する場合には、当会社は、⽀払サービス事業者からの保険
料相当額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、次のいずれかの場合についてはこの限りではあり
ません。
(1) 当会社が前条の規定により保険契約者に保険料を請求し、かつ、保険契約者が遅滞なく当会社に当該保険料
を払い込んだ場合
(2) 会員規約等に定める⼿続きによってキャッシュレス決済⼿段が使⽤され、かつ、会員規約等にしたがって⽀
払サービス事業者に保険料相当額の全額が既に払い込まれている場合
(準⽤規定)
第6条 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、⾃動⾞損害賠償責任保険普通
保険約款の規定を準⽤します。