⾃賠責保険(⾃動⾞損害賠償責任保険)の概要
保険⾦等のお⽀払い内容
損害の範囲
⽀払限度額(被害者1名あたり)
傷害による損害 治療関係費、⽂書料、
休業損害、慰謝料
最⾼120 万円まで
逸失利益、慰謝料等
神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
 常時介護のとき︓最⾼4,000 万円
 随時介護のとき︓最⾼3,000 万円
後遺障害の程度により
 第1級︓最⾼3,000 万円〜
 第14級︓最⾼75 万円まで
事故時のご対応および保険⾦等のご請求
保険⾦等のお⽀払いに関する情報の提供
保険⾦等のお⽀払いに関する紛争処理制度
電話番号(フリーダイヤル) 0120-159-700
⾃動⾞の運⾏によって他⼈を負傷させたり、死亡させたりしたために、被保険者(保険の補償を受けられる⽅、
具体的には保有者※または運転者)が損害賠償責任を負う場合の損害について保険⾦等をお⽀払いします。(⼈
⾝事故に限ります。)
※保有者には、レンタカーを借りて使⽤する⼈、友⼈の⾞を借りて使⽤する⼈なども含まれます。
⾃賠責保険の保険⾦等は、迅速かつ公平に保険⾦等をお⽀払いするために、国⼟交通⼤⾂および内閣総理⼤⾂に
より「⽀払基準」が定められています。
後遺障害による
損害
葬儀費、逸失利益、
慰謝料(本⼈および遺
族)
死亡による損害
(傷害による損害の場合
と同じ)
死亡するまでの
傷害による損害
最⾼3,000 万円まで
最⾼120 万円まで
事故を起こしたときは、まず、けが⼈の救護に努め、それとともに必ず警察に届け出てください。
また、被害者と加害者、⾃賠責保険証明書番号など事故のあらましを遅滞なく損害保険ジャパンに届け出てくだ
さい。
⾃賠責保険への請求は、被保険者(加害者)だけでなく被害者からも⾏うことができます。
また、本請求のほか、仮渡⾦の制度があります。保険⾦等の請求に必要な書類や⼿続きの詳細につきましては、
損害保険ジャパンにご相談ください。
⾃賠責保険の保険⾦等について、万⼀にもご納得いただけなかったときのために、 公正中⽴で専⾨的な知⾒を有
する裁判外紛争処理機関として国⼟交通⼤⾂および内閣総理⼤⾂の指定を受ける 「⼀般財団法⼈⾃賠責保険・共
済紛争処理機構」が設置されています。 この機関は⾃賠責保険の保険⾦等のお⽀払いに関する所要の調査を⾏
い、紛争の当事者に対して調停を⾏います。
詳しくは、
⼀般財団法⼈⾃賠責保険・共済紛争処理機構ホームページ(https://www.jibai-adr.or.jp) をご覧
ください。
この機関のほかにも交通事故に関する相談を受け付けている機関があります。詳しくは損害保険ジャパンまでお
気軽にご相談ください。
被害者または被保険者が、保険⾦等が適正に⽀払われているか否かを⾃ら判断するために、 以下のとおり、保険
⾦等のお⽀払いに関する情報が、損害保険ジャパンから書⾯により提供されます。
・⽀払基準の概要、お⽀払い⼿続きの概要、紛争処理機関の概要(保険⾦等を請求された時点)
・お⽀払いした⾦額、後遺障害の等級とその判断理由、減額の割合とその判断理由(保険⾦等をお⽀払いした時
点)
・お⽀払いできなかった場合、その理由(お⽀払いできないことが確定した時点)
また、上記に加えて必要な追加情報も損害保険ジャパンに請求することができます。
そんぽADRセンター(損害保険相談・紛争解決サポートセンター)(損害保険全般)
電話番号(ナビダイヤル・有料) 0570-022808
個⼈情報の取扱いについて
「損害保険契約者保護機構」による保険契約者保護について
以下の特約は令和6年11⽉1⽇以降に適⽤されます。
    
詳しくは、
⼀般社団法⼈⽇本損害保険協会ホームページ(https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/) をご
覧ください。
⾃賠責保険契約は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、損害保険ジャパンの経営が破綻した場合
であっても、保険⾦、返れい⾦等は全額補償されます。
⼀般社団法⼈⽇本損害保険協会が設置しており、⾃賠責保険を含む損害保険に関する⼀般的なご相談を受け付け
ています。 また、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦
情の受付等を⾏っています。
損害保険ジャパン等※は、本契約に関する個⼈情報を契約の履⾏および管理のために利⽤する他、
⾃賠責保険以
外の商品・サービスの案内または提供のために利⽤することがあります。 また、損害保険ジャパン等の間でその
取り扱う商品・サービスの案内または提供のために共同で利⽤することがあります。 損害保険ジャパンの個⼈情
報の取扱いに関する詳細、商品・サービスや損害保険ジャパンのグループ会社の名称等については、
⼀般社団法
⼈⽇本損害保険協会ホームページ(アドレスは下記参照)にて損害保険ジャパンのホームページをご案内してお
りますので、 ご確認のうえ損害保険ジャパンホームページをご覧ください。
※損害保険ジャパン等とは、損害保険ジャパンおよび損害保険ジャパンの国内外のグループ企業や道路運送⾞両
法や⾃動⾞損害賠償保障法で定められている登録情報処理機関などの国内外の提携先・委託先企業をいいます。
保険料⽀払に関する特約
(この特約の適⽤条件)
第1条 この特約は、保険契約者が、クレジットカード、デビットカード、電⼦マネー、コード決済その他名称
の如何を問わず、般的な購買に繰り返し利⽤できる電⼦的な決済⼿段(以下「キャッシュレス決済⼿段」とい
います。)のうち当会社の指定する⽅法により保険料(注)を⽀払う場合に適⽤されます。
(注)保険料
保険契約締結時に保険契約者より収受する保険料および保険契約の締結後において車損害賠償責任
保険普通保険約款に従い当会社が保険契約者へ請求する保険料をいいます。以下同様とします。
(保険料の⽀払⽅法)
第2条 保険契約者は、保険料を当会社が指定するキャッシュレス決済⼿段によって払い込むことができるもの
とします。
(保険料収受)
第3条 前条の規定により当会社が指定するキャッシュレス決済⼿段により保険料を払い込む場合は、当会社
は、保険契約者がキャッシュレス決済⼿段の会員規約やサービス利⽤規約等(以下 「会員規約等」といいま
す。)に従い決済⼿続を完了した時に、保険料が払い込まれ、当会社が 保険料を収受したものとみなします。
(保険料相当額を領収できない場合の取扱い)
第4条 当会社がキャッシュレス決済⼿段を提供する者(以下「⽀払サービス事業者」といいます。) から保険
料相当額を領収できない場合には、当会社は、この特約により、保険契約者に当該保険料を直接に請求すること
ができるものとします。ただし、保険契約者が会員規約等にしたがって⽀払サービス事業者に保険料相当額の全
部または⼀部を既に⽀払っているときは、当会社は、その⽀払った⾦額について保険契約者に請求することはで
きないものとします。
(保険料の返還の特則)
第5条 当会社がこの保険契約について保険料を返還する場合には、当会社は、⽀払サービス事業者からの保険
料相当額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、次のいずれかの場合についてはこの限りではあり
ません。
(1) 当会社が前条の規定により保険契約者に保険料を請求し、かつ、保険契約者が遅滞なく当会社に当該保険料
を払い込んだ場合
(2) 会員規約等に定める⼿続きによってキャッシュレス決済⼿段が使⽤され、かつ、会員規約等にしたがって⽀
払サービス事業者に保険料相当額の全額が既に払い込まれている場合
(準⽤規定)
第6条 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、⾃動⾞損害賠償責任保険普通
保険約款の規定を準⽤します。
⾃賠責保険についての詳しい内容および⾃賠責保険証明書のPDFデータの取扱いについては、
⼀般社団法⼈⽇本損害保険協会ホームページ(https://www.sonpo.or.jp/insurance/jibai/)
または損害保険ジャパンホームページをご覧ください。
⾃動⾞事故の被害者⽀援や事故防⽌対策に係る費⽤は、賦課⾦(⾃賠責保険料の⼀部)として
⾃賠責保険に加⼊いただいている皆様にご負担いただいております。
詳細は国⼟交通省ウェブサイトをご覧下さい。(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/)
ご契約締結後、ご注意いただきたいこと
⾃動⾞が譲渡されたときや、ご契約者の住所、ナンバー・プレートがかわったときなど、⾃賠責保険証明書の記
載事項に変更が⽣じたときは、 遅滞なく損害保険ジャパンへ通知していただき、必要書類の提出をお願いいたし
ます。
また、⾃賠責保険は他の保険と異なり、任意に解約することは法律で制限されていますが、⾃動⾞の滅失または
解体により抹消登録を受けた場合等には、 損害保険ジャパンへ申し出ていただくことにより⾃賠責保険を解約す
ることができます。
(注)⼿続きにあたっての必要書類等の詳細については、損害保険ジャパンの窓⼝までお問い合わせください。な
お、解約⽇は損害保険ジャパンの窓⼝に必要書類を提出し、解約の申し出を⾏った⽇となります。 また、始期前
に解約された場合であっても、保険料の全額をお返しすることはできません。詳しくは損害保険ジャパンまでお
問い合わせください。